【秋の沖縄軍用地フェア】引き続き、嘉手納飛行場の登場です②
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嘉手納飛行場は現在のところ返還予定がない施設です。
長期的な借地料収入を目的に、
はじめての軍用地としてお選びいただくお客様も多いです。
■嘉手納飛行場■
1.施設の管理及び用途
(1)管理:空軍
(2)用途:飛行場
2.施設の概要(平成25年3月末現在)
(1)所在地:嘉手納町(字水釜、字兼久、字嘉手納、字屋良、字野国、字国直、字東、字野里)沖縄市(字諸見里、字山内、字森根、字白川、字御殿敷、字宇久田、字大工廻、字嘉良川、字上地)北谷町(字伊平、字浜川、字上勢頭、字下勢頭、字砂辺)那覇市(字宮城)
(2)施設面積:19,855千m2
(3)地主数:11,450人
(4)年間賃借料:26,961百万円 (平成24年度実績)
(5)駐留軍従業員数:2,746人
3.嘉手納飛行場 沖縄本島中部の嘉手納町、沖縄市、北谷町にまたがる嘉手納飛行場は、約3,700mの滑走路を2本有する極東で最大かつ最も活発な米空軍基地です。 第5空軍指揮下の第18航空団のホームベースとして、防空、反撃、空輸、支援、偵察、機体整備等の総合的な役割を担っています。 その他、居住地区には、学校、図書館、野球場、ゴルフ場、映画館、スーパーマーケット等、多種の米軍向け支援施設があります。また、国道58号西側の嘉手納マリーナ地区は、米軍人等の福利厚生施設となっています。 同飛行場は、3市町の振興開発の妨げになっているばかりでなく、航空機騒音により住民生活へ悪影響を与えています。 なお、平成8年12月のSACOの最終報告において、嘉手納飛行場におけるMC-130航空機を、平成8年12月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転することが合意されたことに伴い、同年12月中旬までに海軍駐機場から約2,500m離れた滑走路北西側への移転が完了しました。 そのほか、SACOの最終報告では、海軍の航空機(P-3C)についても、現在の海軍駐機場から、主要滑走路の反対側に移転することが合意されていますが、まだ実現していません。
軍用地の売買で、ときたま目にする「共有持分」ということば
ひとつの土地(軍用地)を複数人で所有している物件のことです
その土地に支払われる軍用地料も、持分面積に応じて計算されて各所有者それぞれへ支払われますし、単独所有でも共有持分でも、軍用地料の計算に違いはありません
単独所有物件よりも、低い倍率で取引されるケースが多いのは、
「家族ではない第三者と土地を共有すること」「将来的な共有者の増加」などの共有物件ならでは懸念材料が理由です。
留意するべき点としては、各共有者は、固定資産税全額について連帯して納付義務を負う(地方税法第10条の2)ことになっているところです。共有者の一部に滞納などが発生すると、共有者すべてにその納付義務が発生します。
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