CONTACT US


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service

    【YouTube】よくあるご質問【借りたい編】 Q7.退去時の原状回復に関する基本的な考え方は?

    基本的には住宅について、東京都においては「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」、また国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。
    東京都ではそれに基づいた説明が、重要事項説明前になされていますので、契約時の書類を確認してください。
    よくある例として、畳に焼け焦げを作ってしまった場合には、借主に責任がありますから、畳を交換する費用を負担することになります。
    しかし、和室で1枚だけ畳を変えると、色が違ってしまって見た目が悪いという問題が生じます。
    その場合、借主はどこまでを負担すればよいのかは判断に悩むところです。
    国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、このような場合を想定し、原状回復は、毀損等の補修工事が可能な最小単位を基本にするとしており、畳であれば原則は1枚単位、壁のクロスは1㎡単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位などとしています。
    その他、負担の単位を表示できないものもありますから、詳細についてはガイドライン(国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)をご覧ください。

     

     

    『吉祥寺不動産、沖縄不動産 賃貸、売買、SDGs活用、相続対策から街づくりまで、ユニバーサル リアルティ株式会社にお任せください。』

     

    #吉祥寺 #不動産 #店舗 #テナント #事務所 #街づくり #まちづくり #沖縄 #軍用地 #歴史 #sdgs #ユニバーサルリアルティ #ur #youtube