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    【YouTube】よくあるご質問【買いたい編】 Q2.「不動産広告の規制と規約」とはどの様になっているの?

    不動産広告には、消費者保護を目的として、その表示方法などに関していくつかの規制があります。ひとつは、「宅地建物取引業法による規制」で、誇大広告の禁止や広告の開始時期 の制限などが定められています。また、公正取引委員会の認定を受けた業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」)では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。

    ●基本的な規約
    表示規約では、不動産広告に表示しなければならない事項や表示する際の基準が定められています。図面を見て「何か足りないな」「文字数少ない」というのは、基本的な規約を守っていない可能性が高い会社ですので、依頼しないことがベターです。

    ●不当な広告
    最高!・抜群!・希少!・広い!などの、最上や、誤認させたり、主観的な表現は禁止となっています。各社似た表現になるのは、必然なのです。

    ●おとり広告
    売買では最近あまり見かけなくなりました。がしかし、物件数の掲載が異常に多い、仲介会社さんは、頻繁に「成約」・「申込み」・「中止」の処理が出来ないために、それを悪用した「おとり広告」が後を断ちません。折角、仲介会社へ見学予約をして足を運んだのに、「見学直前で、お目当ての物件が無い!」という状況とならないよう、事前に仲介会社とのコンタクトをしっかり取ってください。

     

     

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