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    【YouTube】よくあるご質問【買いたい編】 Q7後編.残代金決済後に発生した不具合などについての対処は?

    ●「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品格法」という。)
    品確法により、平成12年4月1日以降に新築住宅の引渡しを行った売主等は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、斜め材など)、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)について、引渡しから10年間、瑕疵担保責任(※)を負うことが義務づけられています。
    したがって、これらの欠陥については、引渡しから10年間は、物件の修補請求・損害賠償請求・契約解除(契約解除は売買契約でかつ重大な瑕疵に限定)を求めることが可能です。
    ※同法は、民法改正後も、契約不適合のことを「瑕疵」と呼ぶことにしています。

    ●「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下「住宅瑕疵担保履行法」。)
    住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅の売主等には、確実に瑕疵担保責任(※)を負うことができるように「保険への加入」または「保証金の供託」が義務づけられています。これは、売主が、倒産などによって瑕疵担保責任を負うことができなくなった場合でも、保険やあらかじめ供託された保証金により、消費者に対する瑕疵担保責任を履行するという制度です。
    ※同法も、民法改正後も、契約不適合のことを「瑕疵」と呼ぶことにしています。

    ●中古住宅の注意点
    中古住宅の場合は、新築住宅のような制度はありませんので、売主の瑕疵担保責任については、契約に基づく対応がベースとなります。宅地建物取引業者である不動産会社が売主の場合は、少なくとも一定期間は契約不適合責任を負いますが、不動産会社が倒産などをした場合、修補等を求めることができない可能性が高くなります。また、売主が個人の場合は、契約不適合責任を負う期間を短くする契約が多く見受けられます。したがって、中古物件の場合は、契約前に物件を十分に確認して、欠陥をあらかじめ把握することが重要です。この為、最近は、宅地建物取引業法の改正の影響もあり、インスペクション(建物状況調査)を依頼し、建物の状況を事前に確認するケースが増えています。

     

     

     

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