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    【よくある質問】手付金について、良くわからない?

    Q8.手付金について、良くわからない? 売りたい・買いたい共通編

    手付金には3種類の意味があります。
    (1)証約手付
    契約の締結を証することを目的として授受される手付金。
    (2)解約手付
    買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと、売主は既に受けとった手付金の倍額を買主に返すこと、により、売買契約を解除することができる手付金。
    (3)違約手付
    当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の罰として没収する、または倍額を支払うという趣旨の手付金。

    ●手付解除について
    解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といいます。例えば、契約締結後に事情が大きく変わった場合には、手付金を放棄する、または倍返しすることにより契約を解除することが可能です。
    ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。
    ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。また、手付解除が可能な期間は、売主と買主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」または「令和●年●月●日まで」と限定することもあります。

     

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