2024年4月12日
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【武蔵野市の支援】令和6年度「商店会活性出店支援金」とは?
市内の空き店舗や空き事務所等に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者等に対し、出店時及び出店後6カ月経過時に20万円または30万円支給します。(令和6年4月1日から受付開始)
【本事業について】
本事業は、空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者、さらに創業者をサポートする制度として、産業の振興と商店会の活性化に寄与する事業者を支援します。
【対象事業者】
次の1~10のすべてに該当することが必要です。
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。
(注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。 - 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること。
- 対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること
(注意)商店会等が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること。 - 事業を1年以上継続することが見込まれること。
- 市内から市内の別の地域への移転でないこと。
- 住民税の滞納がないこと。
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗特殊営業でないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
【支給額】
出店時(事業開始時)に20万円または30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に20万円または30万円が、それぞれ申請に基づき支給されます。
(1)事業開始時:20万円(創業者の場合は30万円)
(2)6カ月経過時:20万円(創業者の場合は30万円)
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