2024年3月5日
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オーナー様
【よくある質問】借りたい編 退去時の原状回復に関する基本的な考え方は?
Q7.退去時の原状回復に関する基本的な考え方は?
基本的には住宅について、東京都においては「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」、また国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。東京都ではそれに基づいた説明が、重要事項説明前になされていますので、契約時の書類を確認してください。よくある例として、畳に焼け焦げを作ってしまった場合には、借主に責任がありますから、畳を交換する費用を負担することになります。しかし、和室で1枚だけ畳を変えると、色が違ってしまって見た目が悪いという問題が生じます。その場合、借主はどこまでを負担すればよいのかは判断に悩むところです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、このような場合を想定し、原状回復は、毀損等の補修工事が可能な最小単位を基本にするとしており、畳であれば原則は1枚単位、壁のクロスは1㎡単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位などとしています。その他、負担の単位を表示できないものもありますから、詳細についてはガイドライン(国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)をご覧ください。
ちょっとした無駄話も交えながら、YouTubeでお話ししています。
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