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    【よくある質問】不動産業と宅地建物取引業って、何が違うの?

    Q1.不動産業と宅地建物取引業って、何が違うの?【売りたい・買いたいの共通編】

     

    不動産業と宅地建物取引業(以下「宅建業」)は同義ではありません。

    不動産業には、売買、仲介(「媒介」ともいわれます)、賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、様々な業種を含みます。
    一方、宅建業は、
    (1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
    (2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介を業として行う者をいいます。
    宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。ちなみに、国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まりますので、どちらが優位などはありません。宅建業の免許の有効期間は5年です。
    ※余談ですが、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではないことです。

    ちょっとした無駄話も交えながら、YouTubeでお話ししています。

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